稲城市で税理士に相続税の相談なら
〒206-0802 東京都稲城市東長沼1080-5 シャーメゾンシリウス203 JR稲城長沼駅から徒歩1分
よくあるご質問とその回答をご紹介します。どうぞ参考にしてください。
相続税の申告が必要な場合は、相続開始から10か月以内が期限です。
財産の評価や特例適用の有無によって税額が大きく変わるため、できるだけ早めに税理士へご相談いただくことをおすすめします。
基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
不動産や生命保険などは、評価方法によって金額が変わるため、正確な判断には専門的な試算が不可欠です。
相続税の申告と納税は、原則として相続開始(被相続人が亡くなられた日)の翌日から10か月以内に行う必要があります。
短い期間の中で、遺産の把握・評価・遺産分割協議などを進める必要がありますので、早めのご相談をおすすめします。
また、適用できる特例が使えなくなることもあるため、期限管理は非常に重要です。
万が一、期限が迫っている場合でも、まずは早急に税理士にご相談ください。
相続税は、遺産の総額や財産の内容、適用できる特例の有無などによって大きく変わります。 ご希望により、事前に財産の内容やご家族の状況をお伺いし、概算の相続税額を試算いたします。 この事前試算により、納税額の見通しが立ち、節税対策や納税資金の準備を早めに進めることができます。 お気軽にご相談ください。
ただし、適用には期限や条件があり、申告前の早い段階での検討が不可欠です。
また、不動産の評価額を適正に見直すことで、相続税を大幅に軽減できる場合があります。
特に土地評価は専門的な知識と経験が必要な分野です。相続税を少しでも抑えたい場合は、土地評価に精通した税理士へご依頼いただくことをおすすめします。
が、例えば土地については間口・奥行・形状・面積規模などいくつもの原価要因があり、これらを評価に適正に反映する必要があり、その結果、評価額を大幅に減額できる可能性があります。
当事務所では豊富な経験を活かし、適正かつ有利な評価を行います。
生前対策を行うことで、将来の相続税額を大きく減らせる場合があります。
贈与の活用や遺言書の作成など、相続が発生する前にできる準備を一緒に考えましょう。
お電話はもちろんのこと、郵送やオンライン会議、クラウド共有などを活用し、全国対応しております。
必要書類のやり取りや面談も柔軟に対応いたしますので、遠方からでも安心してご依頼いただけます。
1年間(1月1日~12月31日)に受けた贈与の合計額が110万円を超えると、超えた部分に対して課税されます。
贈与税は、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までに、贈与を受けた人(受贈者)が申告・納税を行う必要があります。
相続税の申告期限とは異なりますのでご注意ください。
それぞれ上限額や利用期限があるため、条件確認が必要です。
相続時精算課税とは、親や祖父母から子や孫への贈与について、贈与時には原則非課税(累計2,500万円まで)として扱い、最終的に相続が発生した時点で相続財産に加算して相続税で精算する制度です。すなわち、将来の相続による財産移転を現在に前倒しする仕組みといえます。
さらに令和6年(2024年)からは、相続時精算課税を選んでいても毎年110万円までは贈与税がかからず、申告も不要、相続財産にも加算されないことになりました。ただし、一度選ぶと「暦年贈与」には戻れないため、利用前に将来の相続も見据えた検討が必要です。
暦年課税の場合:相続開始前7年以内に行った贈与は、原則として相続財産に加算され、相続税の計算に含める必要があります(令和6年改正により、加算期間は3年→7年へ延長)。
相続時精算課税の場合:相続時精算課税による贈与は、何年前のものであっても原則としてすべて相続財産に加算され、相続税の計算に含められます。ただし、毎年110万円以内の贈与については相続財産に加算されません。
贈与税の申告はご自身で申告することも可能ですが、非課税制度や特例を正しく適用しなければ本来より多く税金を払ってしまう恐れがあります。また、将来の相続税との関係も考慮する必要があるため、専門家にご相談いただくのが安心です。
これらを組み合わせることで、相続税の負担を抑えることができます。
当事務所では、お客様の財産やご家族の状況をふまえて、「暦年贈与」「相続時精算課税」「特例制度」の中から最適な組み合わせをご提案し、シミュレーションを行っています。お気軽にご相談ください。
売った金額から「買ったときの金額」や「仲介手数料などの費用」を差し引いて、利益が出た場合に税金がかかります。利益が出なければ課税はありません。
これらの特例を活用することで、マイホームの売却に伴う税負担を大きく減らすことが可能です。
相続財産を売却する場合、「取得費加算の特例」を使える可能性があります。これは相続税として支払った一部を取得費に加算できる制度で、譲渡所得を圧縮する効果があります。適用可否や計算方法は複雑ですので、専門家の確認が重要です。
また、売却した相続財産が亡くなられた方のお住まいであった場合には、所定の要件を満たせば3,000万円特別控除の適用が受けられます。
不動産を売却して利益や損失が出た場合は、原則として翌年の2月16日から3月15日までに確定申告が必要です。
損失が出た場合でも、給与所得など他の所得と損益通算できるケースがあり、税金が戻ってくることもあります。
まず、売却した不動産の所有期間によって税率が変わります。5年を超えて所有した場合は「長期譲渡所得」となり、税率は約20%です。5年以下の場合は「短期譲渡所得」となり、税率は約39%と高くなります。
また、適用できる特例の有無によっても税額が大きく変わりますので、事前の試算が大切です。
契約内容や売却時期によって税負担が大きく変わることがあります。専門家が関与することで、利用できる特例を見逃さず、最も有利な形で譲渡を進めることが可能です。
法人顧問契約は、貴社の税務・会計・経営に関するサポートを、年間を通じて継続的に行うサービスです。 単なる申告業務だけでなく、日々のご相談への迅速な対応、税務リスクの事前回避、経営判断に必要な情報提供まで、一貫してお手伝いいたします。
当事務所では、法人だけでなく個人事業主のお客様にも顧問契約をご利用いただいております。 事業規模や業種に応じて、必要なサポート内容や料金をご提案いたしますので、記帳や申告はもちろん、日々の経営や税務に関するご相談も安心してお任せください。
法人顧問報酬は、当事務所の報酬規程に基づき、貴社の売上規模や取引件数、業種、サポート範囲などを総合的に考慮して決定いたします。 初回面談では、貴社の状況やご要望を丁寧にお伺いし、明確なお見積りをご提示いたしますので、安心してご相談ください。
スポット依頼は単発の申告や手続きのみですが、顧問契約では日々の経営サポートを含む長期的な関係を築けます。 これにより、税務リスクを未然に防ぎ、経営判断に必要な最新情報やアドバイスをタイムリーにお届けすることが可能です。
契約期間や解約条件は事前に明確にご説明し、無理な継続はいたしません。 解約後も、必要に応じて単発業務でのご依頼を承ります。
現在の契約内容や解約条件をご確認のうえ、契約終了時期に合わせて新しい税理士への引き継ぎを行うとスムーズです。 当事務所では、必要に応じて過去の申告書や会計データの整理・引継ぎサポートも行っておりますので、安心してご相談ください。
期限までに申告しない場合、延滞税や無申告加算税などのペナルティが発生する可能性があります。 また、還付申告の場合は申告が遅れると還付金の受取も遅れてしまいます。
毎年、原則として2月16日から3月15日までに申告・納付を行います(期間が土日祝日に当たる場合は翌営業日)。 還付申告は翌年1月から提出できます
確定申告を税理士に依頼した場合、節税につながる控除や特例をもれなく活用でき、計算ミスや書類不備の心配がなくなります。
さらに、税務署からの問い合わせや調査にもスムーズに対応できます。
事業所得や不動産所得の場合は売上や経費の帳簿、領収書、請求書など。
給与所得や年金の場合は源泉徴収票。
不動産譲渡の場合は売買契約書や仲介手数料の領収書など
医療費控除や住宅ローン控除を受ける場合は、それぞれの証明書や明細書が必要です。
確定申告で必要となる書類は、初回無料相談にて詳しくご案内いたします。
当事務所はお申込み前の方向けに初回相談を無料で行っております。
お悩みや状況を詳しくお伺いし、今後の進め方や最適な手続きをご提案いたします。
業務内容や規模、必要な作業量を丁寧にお伺いした上で、明確なお見積りをご提示します。 ご依頼前に料金とサービス内容をご確認いただき、ご納得いただいてから業務を開始いたしますので、安心してご相談ください。
金額や内容をご確認いただいた上で、安心してご検討いただけますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
当事務所では資格を持たないスタッフや経験が浅いスタッフが担当することはありません。
ご相談から申告まで、豊富な経験と専門知識を持つ税理士が一貫して担当しますので、安心してお任せください。
お仕事やご家庭のご都合で平日昼間にお時間が取りにくい方も安心してご相談いただけるよう、柔軟にスケジュールを調整いたします。
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